アスベスト法改正が令和4年4月1日より施行され、一定規模以上の解体・リフォーム工事は事前調査結果の報告が義務付けされました。(報告義務がない場合においても、事前調査は必須となっております)
- 2022年 事前調査結果の報告制度開始
- 2023年 有資格者による事前調査実施の義務化
事前調査の具体的な流れ
STEP.1 建物の面図を入手
調査範囲や調査時間を見積もるために必要
事前調査のための情報を入手する段階なので、下見になります。
STEP.2 見積書作成
調査費用と分析費用は分けて見積りする必要あり
見積内容は「調査費用のみ」となります。設計図書で全て明らかな物件以外は実際に現場で見て判別するため、事前に分析費用を見積りすることは難しいと思われます。
STEP.3 書面調査/目視調査
① 設計図書を入手(書面調査)
改修している場合は現地調査が必要
2006年(平成18年)9月以降に着工した建築物については、設計図書による書面調査のみとなります。
② 現地調査(目視調査)
改修部分やカーペット下のタイルや塗装の下地調整剤も全て調査
全ての建材、天井、壁、床等を調査します。同じ間取りの部屋でも全て調査します。
STEP.4 報告書作成
(書面調査~目視調査まで)
分析費用は別途見積りを作成
試料採取/分析は別途
STEP.3 設計図書(書面調査)/現地調査(目視調査)/試料採取
改修部分も全て調査
全ての部屋の天井、壁、床を目視調査します。カーペット下のタイルや塗装の下地調整剤も調査する必要があります。石綿含有が「不明」の場合は別途分析することになります。
STEP.4 採取試料の分析
JIS A1481-1 で対応
STEP.5 報告書作成
(書面調査~分析結果まで)