解体・リフォーム工事は、アスベスト事前調査が必要です!
2022年4月1日~ 石綿法令改正により一定規模以上の解体・リフォーム工事は事前調査結果の報告が義務付けされました。
また報告義務はない場合においても、事前調査は必須となっております。
元請業者様が対応すべき案件となっておりますので、該当される会社様はご注意ください。
石綿規制の変遷
1972 | 特定化学物質等障害予防規則 制定 労働安全衛生法 制定 |
今までも 調査は行われていたが、 書面の作成 不要 記録の保存も 不要 |
1975 | 5重量%を超える石綿の吹付け禁止 | |
1988 | 石綿の管理濃度(2本/㎤)を規定 | |
1989 | 敷地境界基準(10本/L)を規定 大気汚染防止法 制定 |
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1995 | 1重量%を超える石綿の吹付けを禁止 | |
2004 | 石綿の管理濃度(0.15本/㎤)を改正 石綿1重量%を超える建材、摩擦材、接着剤の禁止 |
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2005 | 石綿障害予防規則制定 | |
2006 | 石綿0.1重量%超の製品の禁止(一部猶予措置あり) | |
2011 | 石綿則が鋼製船舶の解体にも適用 | |
2012 | 石綿0.1重量%超の製品の禁止の猶予措置を撤廃 | |
2013 | 工事前の事前調査及び説明の義務化 届出義務者を発注者に変更 |
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2021 | 事前調査方法の変更、記録の作成及び保存の義務化 レベル3建材も規制対象に追加 建築物等の解体等工事時における石綿飛散防止の規制強化 |
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2022 | 事前調査結果の報告制度開始 | |
2023 | 有資格者による事前調査実施の義務化 |
今回の改正について
特定工作物とは :
反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突、配管設備、遮音壁、焼却設備、貯蔵設備、発電設備、変電設備、配電設備、送電設備、トンネルの天井板、軽量盛土保護パネル、プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板